大日本帝国憲法9 第9条 天皇の命令の権限

大日本帝国憲法 第9条

天皇は法律を執行する為に又は公共の安寧秩序を保持し及び臣民の幸福を増進する為に必要なる命令を発し又は発せしむ。但し命令を以て法律を変更することを得す。

天皇の命令権を定めています。具体的な法律には命令を及ぼせず、帝国議会に立法権があることが分かります。