大日本帝国憲法 第8条
①天皇は公共の安全を保持し又は其の災厄を避くる為緊急の必要に由り帝国議会閉会の場合に於て法律に代るべき勅令を発す
②此の勅令は次の会期に於て帝国議会に提出すべし。若し議会に於て承諾せざるときは政府は将来に向かって其の効力を失ふことを公布すべし
「公共の安全」のために、天皇が勅令を発することができることを定めています。議会で制定した法律より上位の力を発揮するため、非常に強力な権限といえます。
本と、たまに本とでない話も
①天皇は公共の安全を保持し又は其の災厄を避くる為緊急の必要に由り帝国議会閉会の場合に於て法律に代るべき勅令を発す
②此の勅令は次の会期に於て帝国議会に提出すべし。若し議会に於て承諾せざるときは政府は将来に向かって其の効力を失ふことを公布すべし
「公共の安全」のために、天皇が勅令を発することができることを定めています。議会で制定した法律より上位の力を発揮するため、非常に強力な権限といえます。