大日本帝国憲法 第6条 天皇は法律を裁可し其の公布及執行を命す 天皇が法律を裁可し、執行も命令権の下にあると定めています。
大日本帝国憲法6 第6条 天皇の法律の裁可 2019-03/11 大日本帝国憲法 第6条 天皇は法律を裁可し其の公布及執行を命す 天皇が法律を裁可し、執行も命令権の下にあると定めています。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連