大日本帝国憲法 第5条 天皇は帝国議会の協賛を以て立法権を行ふ 天皇に立法権があると定めています。
大日本帝国憲法5 第5条 天皇と立法権 2019-03/10 大日本帝国憲法 第5条 天皇は帝国議会の協賛を以て立法権を行ふ 天皇に立法権があると定めています。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連