大日本帝国憲法43 第43条 帝国議会の臨時会について

大日本帝国憲法 第43条

①臨時緊急の必要ある場合に於いて常会のほか臨時会を招集すべし

②臨時会の会期を定めるは勅命による

通常議会のほか、臨時議会を招集できると定めています。