大日本帝国憲法 第43条 ①臨時緊急の必要ある場合に於いて常会のほか臨時会を招集すべし ②臨時会の会期を定めるは勅命による 通常議会のほか、臨時議会を招集できると定めています。
大日本帝国憲法43 第43条 帝国議会の臨時会について 2020-04/17 大日本帝国憲法 第43条 ①臨時緊急の必要ある場合に於いて常会のほか臨時会を招集すべし ②臨時会の会期を定めるは勅命による 通常議会のほか、臨時議会を招集できると定めています。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連