大日本帝国憲法 第42条 帝国議会は三カ月を以て会期とする。必要ある場合に於いては勅命を以て之を延長することあるべし 帝国議会の会期が3カ月であることを定めています。
大日本帝国憲法42 第42条 帝国議会の会期について 2020-04/16 大日本帝国憲法 第42条 帝国議会は三カ月を以て会期とする。必要ある場合に於いては勅命を以て之を延長することあるべし 帝国議会の会期が3カ月であることを定めています。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連