大日本帝国憲法 第41条 帝国議会は毎年これを招集する 帝国議会が毎年招集・開会されることを定めています。
大日本帝国憲法41 第41条 帝国議会の招集 2020-04/15 大日本帝国憲法 第41条 帝国議会は毎年これを招集する 帝国議会が毎年招集・開会されることを定めています。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連