大日本帝国憲法 第40条
両議院は法律又はその他の事件につき各々その意見を政府に建議することを得る。ただしその採納を得ざるものは同会期中に於いて再び建議することを得ず
貴族院、衆議院が法律などへの意見を政府に建議することができると定めています。
本と、たまに本とでない話も
両議院は法律又はその他の事件につき各々その意見を政府に建議することを得る。ただしその採納を得ざるものは同会期中に於いて再び建議することを得ず
貴族院、衆議院が法律などへの意見を政府に建議することができると定めています。