大日本帝国憲法 第4条 天皇は国の元首にして統治権を総攬し此の憲法の条規に依り之を行ふ 天皇を元首と定めて、統治権を一手に担う存在としています。
大日本帝国憲法4 第4条 天皇は元首 2019-03/09 大日本帝国憲法 第4条 天皇は国の元首にして統治権を総攬し此の憲法の条規に依り之を行ふ 天皇を元首と定めて、統治権を一手に担う存在としています。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連