大日本帝国憲法 第39条 両議院の一に於いて否決したる法律案は同会期中に於いて再び提出することを得ず 貴族院と衆議院がともに法案を否決した場合、その会期中の法案再提出はできないとされています。
大日本帝国憲法39 第39条 両議院が法律案を否決した場合 2020-04/06 大日本帝国憲法 第39条 両議院の一に於いて否決したる法律案は同会期中に於いて再び提出することを得ず 貴族院と衆議院がともに法案を否決した場合、その会期中の法案再提出はできないとされています。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連