大日本帝国憲法38 第38条 両議院の法案に対する議決権について

大日本帝国憲法 第38条

両議院は政府の提出する法律案を議決し、及び各々法律案を提出することを得る

貴族院と衆議院がそれぞれ、法案の議決権と提出権を持つと定められています。