大日本帝国憲法 第38条 両議院は政府の提出する法律案を議決し、及び各々法律案を提出することを得る 貴族院と衆議院がそれぞれ、法案の議決権と提出権を持つと定められています。
大日本帝国憲法38 第38条 両議院の法案に対する議決権について 2020-04/05 大日本帝国憲法 第38条 両議院は政府の提出する法律案を議決し、及び各々法律案を提出することを得る 貴族院と衆議院がそれぞれ、法案の議決権と提出権を持つと定められています。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連