大日本帝国憲法 第36条 何人も同時に両議院の議員たることを得ず 貴族院、衆議院の議員を兼務することができないと定められています。
大日本帝国憲法36 第36条 両議院の兼務禁止について 2020-04/03 大日本帝国憲法 第36条 何人も同時に両議院の議員たることを得ず 貴族院、衆議院の議員を兼務することができないと定められています。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連