大日本帝国憲法35 第35条 衆議院の構成について

大日本帝国憲法 第35条

衆議院は選挙法の定める所により公選せられたる議員を以て組織す

貴族院の1つ、衆議院について定めています。貴族院と異なり、衆議院の議員は公選によって選出されます。