大日本帝国憲法 第34条 貴族院は貴族院令の定める所により皇族・華族及び勅任せられたる議員を以て組織す 帝国議会の1院、貴族院について定めています。議員は公選ではなく、皇族・華族および天皇の勅任によって選出されます。