大日本帝国憲法 第33条 帝国議会は貴族院・衆議院の両院を以て成立す 帝国議会が2院制であることを定めています。貴族院、衆議院の2院です。
大日本帝国憲法33 第33条 帝国議会について 2020-03/31 大日本帝国憲法 第33条 帝国議会は貴族院・衆議院の両院を以て成立す 帝国議会が2院制であることを定めています。貴族院、衆議院の2院です。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連