大日本帝国憲法32 第32条 臣民の権利の軍人への適用について

大日本帝国憲法 第32条

本章に掲げたる条規は陸海軍の法令または規律に抵触せざるものに限り軍人に準行す

本章(第18~32条)に定めた日本臣民の権利は、軍人には「軍規に抵触しない限り」適用されるとあります。

逆にいうと、軍人は憲法によって日本臣民とは別の身分と規定されています。