大日本帝国憲法 第31条
本章に掲げたる条規は戦時または国家事変の場合に於いて天皇大権の施行を妨げることなし
本章とは日本臣民の権利を定めた18~32条を指します。
「臣民の権利は天皇の大権を妨げない」と、ここでも天皇の優位性が明記されています。
本と、たまに本とでない話も
本章に掲げたる条規は戦時または国家事変の場合に於いて天皇大権の施行を妨げることなし
本章とは日本臣民の権利を定めた18~32条を指します。
「臣民の権利は天皇の大権を妨げない」と、ここでも天皇の優位性が明記されています。