大日本帝国憲法 第30条 日本臣民は相当の敬礼を守り別に定める所の規定に従い請願を為すことを得る
大日本帝国憲法30 第30条 請願権について 2020-03/28 大日本帝国憲法 第30条 日本臣民は相当の敬礼を守り別に定める所の規定に従い請願を為すことを得る 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連