大日本帝国憲法 第28条
日本臣民は安寧秩序を妨げず及び臣民たるの義務に背かざる限りにおいて信教の自由を有す
宗教・信教の自由について定められています。
日本国憲法の第20条と異なり、「日本臣民の義務」に背かない限りという制限がつけられています。
本と、たまに本とでない話も
日本臣民は安寧秩序を妨げず及び臣民たるの義務に背かざる限りにおいて信教の自由を有す
宗教・信教の自由について定められています。
日本国憲法の第20条と異なり、「日本臣民の義務」に背かない限りという制限がつけられています。