大日本帝国憲法 第27条 ①日本臣民は其の所有権を侵されることなし ②公益のため必要なる処分は法律の定める所に依る 法律によって、資産の私有が認められるとされています。
大日本帝国憲法27 第27条 資産の私有について 2020-03/24 大日本帝国憲法 第27条 ①日本臣民は其の所有権を侵されることなし ②公益のため必要なる処分は法律の定める所に依る 法律によって、資産の私有が認められるとされています。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連