大日本帝国憲法 第26条 日本臣民は法律に定めたる場合を除く外、信書の秘密を侵されることなし 日本臣民は法律に定めた場合を除き、通信の自由の権利があると定められています。
大日本帝国憲法26 第26条 通信の権利について 2020-03/18 大日本帝国憲法 第26条 日本臣民は法律に定めたる場合を除く外、信書の秘密を侵されることなし 日本臣民は法律に定めた場合を除き、通信の自由の権利があると定められています。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連