大日本帝国憲法26 第26条 通信の権利について

大日本帝国憲法 第26条

日本臣民は法律に定めたる場合を除く外、信書の秘密を侵されることなし

日本臣民は法律に定めた場合を除き、通信の自由の権利があると定められています。