大日本帝国憲法24 第24条 日本臣民の裁判を受ける権利

大日本帝国憲法 第24条

日本臣民は法律の定めたる裁判官の裁判を受けるの権を奪われることなし

日本臣民は裁判時、裁判を受ける権利があると明記されています。