大日本帝国憲法23 第23条 日本臣民の逮捕について

大日本帝国憲法 第23条

日本臣民は法律に依るに非ずして逮捕・監禁・審問・処罰を受けることなし

日本臣民が逮捕などされるときは「法律によって」であると定められています。