大日本帝国憲法 第23条 日本臣民は法律に依るに非ずして逮捕・監禁・審問・処罰を受けることなし 日本臣民が逮捕などされるときは「法律によって」であると定められています。
大日本帝国憲法23 第23条 日本臣民の逮捕について 2020-03/15 大日本帝国憲法 第23条 日本臣民は法律に依るに非ずして逮捕・監禁・審問・処罰を受けることなし 日本臣民が逮捕などされるときは「法律によって」であると定められています。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連