大日本帝国憲法 第22条
日本臣民は法律の範囲内に於いて居住及び移転の自由を有す
日本臣民の居住と移転の自由が定められています。「法律の範囲内において」とあり、私権に制約があります。
日本国憲法では第22条に居住と移転の自由が明記されており、こちらは「公共の福祉に反しない限り」とされています。
本と、たまに本とでない話も
日本臣民は法律の範囲内に於いて居住及び移転の自由を有す
日本臣民の居住と移転の自由が定められています。「法律の範囲内において」とあり、私権に制約があります。
日本国憲法では第22条に居住と移転の自由が明記されており、こちらは「公共の福祉に反しない限り」とされています。