大日本帝国憲法 第21条 日本臣民は法律の定める所に従い納税の義務を有す 日本臣民の納税の義務が定められています。
大日本帝国憲法21 第21条 臣民の納税の義務 2020-03/13 大日本帝国憲法 第21条 日本臣民は法律の定める所に従い納税の義務を有す 日本臣民の納税の義務が定められています。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連