大日本帝国憲法 第20条 日本臣民は法律の定める所に従い兵役の義務を有す 日本臣民には法律により兵役の義務が課されます。 兵役の義務は日本国憲法にはなく、2つの憲法の決定的な違いとなる条文のひとつです。