大日本帝国憲法 第2条 皇位は皇室典範の定むる所に依り皇男子之を継承す 皇室典範、「皇位の継承は男子のみ」と定めています。
大日本帝国憲法2 第2条 男子の皇位継承 2019-03/07 2019-03/08 大日本帝国憲法 第2条 皇位は皇室典範の定むる所に依り皇男子之を継承す 皇室典範、「皇位の継承は男子のみ」と定めています。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連