大日本帝国憲法19 第19条 臣民の公務への任命について

大日本帝国憲法 第19条

日本臣民は法律命令の定める所の資格に応じ均しく文武官に任せられ及び其の他の公務に就くことを得る

日本臣民の公務任命について定められています。天皇の勅命ではなく、法律に基づく任命とされています。