大日本帝国憲法 第18条 日本臣民たるの要件は法律の定める処に依る 大日本帝国において、国民は「臣民」=君主に支配される者とされ、法律での明文化がその根拠となるとしています。
大日本帝国憲法18 第18条 日本臣民の定義 2020-03/10 大日本帝国憲法 第18条 日本臣民たるの要件は法律の定める処に依る 大日本帝国において、国民は「臣民」=君主に支配される者とされ、法律での明文化がその根拠となるとしています。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連