大日本帝国憲法18 第18条 日本臣民の定義

大日本帝国憲法 第18条

日本臣民たるの要件は法律の定める処に依る

大日本帝国において、国民は「臣民」=君主に支配される者とされ、法律での明文化がその根拠となるとしています。