大日本帝国憲法 第17条 ①摂政を置くは皇室典範の定める処に依る ②摂政は天皇の名に於いて大権を行う 天皇が自らを輔弼する摂政を任命できることを定めています。
大日本帝国憲法17 第17条 摂政について 2020-03/09 大日本帝国憲法 第17条 ①摂政を置くは皇室典範の定める処に依る ②摂政は天皇の名に於いて大権を行う 天皇が自らを輔弼する摂政を任命できることを定めています。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連