大日本帝国憲法17 第17条 摂政について

大日本帝国憲法 第17条

①摂政を置くは皇室典範の定める処に依る

②摂政は天皇の名に於いて大権を行う

天皇が自らを輔弼する摂政を任命できることを定めています。