大日本帝国憲法 第16条 天皇は大赦、特赦、減刑及び復権を命す 天皇が大赦、特赦などを出せることを定めています。
大日本帝国憲法16 第16条 天皇の大赦などの権限について 2020-03/08 2020-03/09 大日本帝国憲法 第16条 天皇は大赦、特赦、減刑及び復権を命す 天皇が大赦、特赦などを出せることを定めています。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連