大日本帝国憲法 第15条 天皇は爵位勲章及び其の他の栄典を授与す 天皇が爵位、勲章などを授与できることを定めています。
大日本帝国憲法15 第15条 天皇の爵位授与について 2020-03/07 大日本帝国憲法 第15条 天皇は爵位勲章及び其の他の栄典を授与す 天皇が爵位、勲章などを授与できることを定めています。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連