大日本帝国憲法 第14条 ①天皇は戒厳を宣告す ②戒厳の要件及び効力は法律を以て之を定む 天皇が発令できる戒厳令について定めています。
大日本帝国憲法14 第14条 天皇の戒厳令 2020-03/06 大日本帝国憲法 第14条 ①天皇は戒厳を宣告す ②戒厳の要件及び効力は法律を以て之を定む 天皇が発令できる戒厳令について定めています。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連