大日本帝国憲法 第13条 天皇は戦いを宣し和を講し及び諸般の条約を締結す 天皇の外交権、特に交戦権を決定できることを定めています。
大日本帝国憲法13 第13条 天皇の外交権 2019-09/07 2020-03/06 大日本帝国憲法 第13条 天皇は戦いを宣し和を講し及び諸般の条約を締結す 天皇の外交権、特に交戦権を決定できることを定めています。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連