大日本帝国憲法 第12条 天皇は陸海軍の編成及び常備兵額を定む 天皇に軍事編成権があることを定めています。
大日本帝国憲法12 第12条 天皇の軍事編成権 2019-09/06 大日本帝国憲法 第12条 天皇は陸海軍の編成及び常備兵額を定む 天皇に軍事編成権があることを定めています。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連