日本国憲法98 第98条「①この憲法は、国の最高法規であつて、~」

日本国憲法 第98条

①この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

②日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

憲法を国家の最高法規と序列づけています。