日本国憲法97 第97条「この憲法が日本国民に~」

日本国憲法 第97条

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」としています。日本国憲法の根幹を成す条文のひとつです。