日本国憲法96 第96条「①この憲法の改正は、各議員の~」

日本国憲法 第96条

①この憲法の改正は、各議員の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

②憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

憲法改正の手続きを定めた条文。現在の憲法改正の論議では改正対象として焦点が当たっています。