日本国憲法95 第95条「一の地方公共団体のみに~」

日本国憲法 第95条

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

現在、実際に施行されている特別法は、原爆の被災地である広島市、長崎市の都市建設に関するものです。