日本国憲法93 第93条「①地方公共団体には、法律の~」

日本国憲法 第93条

①地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

②地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

「地方公共団体の長」は、知事・首長・市町村長を指します。