日本国憲法91 第91条「内閣は、国会及び国民に対し、~」

日本国憲法 第91条

内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

財政状況の報告について定められています。