日本国憲法90 第90条「①国の収入支出の決算は、~」

日本国憲法 第90条

①国の収入支出の決算は、すべて毎会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

②会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

会計検査院について定められています。