日本国憲法 第90条
①国の収入支出の決算は、すべて毎会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
②会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
会計検査院について定められています。
本と、たまに本とでない話も
①国の収入支出の決算は、すべて毎会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
②会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
会計検査院について定められています。