日本国憲法89 第89条「公金その他の公の財産は~」

日本国憲法 第89条

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

政教分離の原則を、国家財政の面から定めています。