日本国憲法87 第87条「①予見し難い予算の不足に~」

日本国憲法 第87条

①予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

②すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

予算の予備費について定められています。