日本国憲法 第86条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 国家予算について「作成は内閣」「承認は国会」と定めています。
日本国憲法86 第86条「内閣は、毎会計年度の予算を~」 2019-02/18 日本国憲法 第86条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 国家予算について「作成は内閣」「承認は国会」と定めています。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連