日本国憲法86 第86条「内閣は、毎会計年度の予算を~」

日本国憲法 第86条

内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

国家予算について「作成は内閣」「承認は国会」と定めています。