日本国憲法 第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 国費の支出、国の債務負担について定められています。
日本国憲法85 第85条「国費を支出し、又は国が~」 2019-02/15 日本国憲法 第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 国費の支出、国の債務負担について定められています。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連