日本国憲法 第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 国や自治体の課税権を定めています。
日本国憲法84 第84条「あらたに租税を課し、~」 2019-02/14 2019-02/15 日本国憲法 第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 国や自治体の課税権を定めています。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連