日本国憲法80 第80条「①下級裁判所は、~」

日本国憲法 第80条

①下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

②下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

下級裁判所の裁判官は「指名は最高裁」「任命は内閣」としています。これによって、司法と行政の権力のバランスを取っています。