日本国憲法 第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 国会の議決があれば、皇室も財産の譲渡をできるんですね。
日本国憲法8 第8条「皇室に財産を~」 2018-05/31 日本国憲法 第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 国会の議決があれば、皇室も財産の譲渡をできるんですね。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連