日本国憲法8 第8条「皇室に財産を~」

日本国憲法 第8条

皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

国会の議決があれば、皇室も財産の譲渡をできるんですね。