日本国憲法77 第77条「①すべて司法権は~」

日本国憲法 第77条

①最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

②検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。

③最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

最高裁判所に規則制定の権限を与えて、司法の独立性を補強しています。